遺言の書き方、公正証書遺言についてやさしく解説しています。
東京都青梅市          
中島行政書士事務所


遺言書を作るのってまだ早いんじゃない?

いいえ、早過ぎるということはありません。

遺言書は亡くなるまで、いつでも撤回、変更することができます。
毎年、年が明けるごとに遺言書を書き替えている方もいらっしゃいます。
このサイトに書いてある事を参考に、今思っていること、
今家族に伝えたいことなどを遺言書として残しておきましょう。

遺言書文例1

妻に土地と家、息子に銀行の預金、
孫にその他の財産を相続させる場合


(実際に書く際は自筆で書いてください)


                    遺言書

 遺言者○○○は次のとおり遺言する。

 一、妻●●●(昭和**年*月*日生)に次の財産を相続させる。
 
*1 1、所在 東京都△△市△△町*丁目
       地番 *番地
       地目 宅地
       地積 ***平方メートル
     2、上同所所在、家屋番号 ***
       木造瓦葺二階建居宅
       床面積 壱階**平方メートル
             弐回**平方メートル
     3、上家屋内にある什器備品のすべて

 二、長男▲▲▲(昭和**年*月*日生)に次の財産を相続させる。
 
*2  △△銀行△△支店 普通 番号*****の
      遺言者名義の普通預金口座

 三、上記以外の財産は、孫■■■(平成*年*月*日生)に遺贈させる。
 
*3
 四、付言事項
 
*4 私は良い妻良い子供たちに恵まれて、幸せな人生だったと思う。
     本当に感謝している。ありがとう。
     この遺言書は父の最期のわがままです。
     どうか、この遺言書のとおり執行して下さい。
     ではみなさま、くれぐれもお体には気をつけてお元気で。

 五、この遺言の遺言執行者として、次の者を指名する。
 
*5  東京都△△市△△町*丁目
              行政書士 ▼▼▼


   平成*年*月*日
      東京都△△市△△町*丁目*番地
         遺言者  ○○○(昭和**年*月*日生)
*6





上記の例文を使用し、発生したトラブルに関しては当事務所は
一切責任を負いませんでの予めご了承ください

遺言書チェックサービスのご利用をお勧めします。
遺言書チェックサービスの内容はこちら




解説

*1
   不動産を相続させる場合遺言書には登記簿に書いてある通り
     所在地や家屋番号、床面積などを記載しましょう。
     登記簿の通りに書くことによって、どの不動産を相続させたいのか
     特定が容易になります。
     普段使っている住所とは所在地の表記が違いますので、
     注意して下さい。


*2   銀行などの口座に入っている預金を相続させたい場合は
     口座番号などもしっかりと記載して下さい。

*3   孫や息子の嫁、生前お世話になった方へ財産を遺贈したい場合は
     遺言書を書かなければ、法律的には相続をさせることはできません。
     このような事をお考えなら、是非遺言書を作成して下さい 

*4
  付記事項として残された方々にメッセージを書くのも良いと思います。
     遺言書とは遺言者からの最後の手紙です。
     財産の事だけを書くのではなく、照れ臭くても正直な気持ちを
     書いておけば残された方々も喜ぶと思いますし、また、
     遺産に関してのトラブルの防止にもつながると思います。


*5  遺言執行者とは読んで字のごとく、遺言を執行する人のことです。
     遺言の執行者を妻としている遺言書がよく見受けられますが、
     この遺言が執行されるのはまだまだ先かもしれません。
     執行者というのは色々な手続きをしなければならず、
     高齢になっているかもしれない妻を執行者とするのは、
     かなり酷だと言えます。
     そこで、執行者は多少費用がかかっても専門家に依頼するのが
     良いのではないかと思います。


*6  こちらの㊞には実印を捺印して下さい。認印でも法律的な効果は
     失われませんが、実印を捺印し、印鑑証明を一緒の封筒に入れて
     おけば、確実に本人が作成した遺言書だということがわかり、
     より、遺言者の考えた通り遺言が執行される可能性が高くなると思われます。

     


(注)上記の遺言書が自筆証書遺言です。
   遺言者が必ず自書で全文を記載しなければなりません。

  財産を渡したくない相続人がいる場合はこちら

  財産の相続に条件を付けたい場合はこちら



遺言書の失敗例
下記の様に記載すると法律的に無効となる場合があります

 、タイトルが「妻、花子へ」となっている。
   ただの手紙だと思われる可能性があります。
   トラブル防止のためにタイトルは「遺言書」にしておきましょう。

 2、妻と夫で一つの遺言書になっている。
   連名の遺言書は法律的に無効となってしまいます。

 3、日付が平成19年3月吉日となっている。
   日付はしっかりと日にちまで書いてください。

 4、「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っている。
   妻、子供、親、兄弟姉妹などの相続人の場合は「相続させる」
   孫、甥、姪などの相続人以外の場合には「遺贈させる」と記載しましょう。

 5、遺留分を考慮していない
   遺留分を考慮していない遺言書は執行時にトラブルの原因となります。
   遺留分とは?



  
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