回復の見込がない病に冒された場合の
延命治療を拒否することはできるのでしょうか? |
尊厳死宣言書(リビングウィル)とは
尊厳死とは、一般的に
「回復の見込みのない末期状態患者に対し、生命維持治療を
差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」
と解されています。
現代の医学技術では回復不能な病に冒された場合に、
患者自身の意志で、延命措置の差し控え、中止する旨を宣言するものです。
自筆証書遺言などの自筆で作成した文書で、
尊厳死について触れいている方もいらっしゃいますが、
医師のリスク(刑事責任が問われる場合がある)を回避する為に
本人の望んだ通りに尊厳死が実現しない場合があります。
そこで・・
尊厳死を真剣に望まれている方は、
「尊厳死宣言公正証書」を作成することをお勧めします。
ただ、尊厳死宣言書があるからといって、
医療現場が必ず従わなければならないといった、法的義務はありません。
すなわち、必ず尊厳死が実現するとは限りません。
しかし
尊厳死宣言書を提示した場合の医師の尊厳死許容率は95%を超えており
大多数の医師が尊厳死を容認していることがわかります。
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尊厳死宣言公正証書を作成する要件
下記の要件を満たさなければ、
尊厳死宣言公正証書は作成することができません。
1、延命措置差し控え等を行う場合は
不治の病の患者であり、死期が差し迫っていること
かつ、
その診断を医師2以上がしなければならない旨を記載すること
2、家族の了解を得ること
3、延命措置を差し控え等を行った医療関係者などに対して、
刑事訴追を行わないように希求する旨の文言があること。
4、尊厳死の宣言をする本人の精神状態が健全であるときに
作成したものであること。
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