尊厳死宣言書の作成方法、尊厳死宣言書公正証書について解説しています。
 


回復の見込がない病に冒された場合の
延命治療を拒否することはできるのでしょうか?


 尊厳死宣言書(リビングウィル)とは

 尊厳死とは、一般的に
 「回復の見込みのない末期状態患者に対し、生命維持治療を
 差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること

 と解されています。

 現代の医学技術では回復不能な病に冒された場合に、
 患者自身の意志で、延命措置の差し控え、中止する旨を宣言するものです。

 自筆証書遺言などの自筆で作成した文書で、
 尊厳死について触れいている方もいらっしゃいますが、
 医師のリスク(刑事責任が問われる場合がある)を回避する為に
 本人の望んだ通りに尊厳死が実現しない場合があります。

 そこで・・

  尊厳死を真剣に望まれている方は、
 「尊厳死宣言公正証書」を作成することをお勧めします。



尊厳死宣言公正証書とは?

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 ただ、尊厳死宣言書があるからといって、
 医療現場が必ず従わなければならないといった、法的義務はありません。
 すなわち、必ず尊厳死が実現するとは限りません。

 しかし

 尊厳死宣言書を提示した場合の医師の尊厳死許容率は95%を超えており
 大多数の医師が尊厳死を容認していることがわかります。 


尊厳死宣言公正証書を作成する要件

 下記の要件を満たさなければ、
 尊厳死宣言公正証書は作成することができません。


 1、延命措置差し控え等を行う場合は
   不治の病の患者であり、死期が差し迫っていること
   かつ、
   その診断を医師2以上がしなければならない旨を記載すること

 2、家族の了解を得ること

 3、延命措置を差し控え等を行った医療関係者などに対して、
   刑事訴追を行わないように希求する旨の文言があること。

 4、尊厳死の宣言をする本人の精神状態が健全であるとき
   作成したものであること。


尊厳死宣言公正証書作成サポート
 
当事務所では尊厳死宣言公正証書の作成をフルサポートしています。

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