離婚協議書なんて作る必要あるの?
今は口約束だけで大丈夫だと思っていても、
後々思わぬトラブルが発生する場合がありますので・・・
離婚をする際の約束事は必ず書面に残しておきましょう。
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離婚協議書の書式のサンプル1
(慰謝料無、未成年の子1人分の養育費有)
離婚に伴う契約
第1条
▲▲▲を甲、●●●を乙として、
両名は協議により離婚することに合意し、以下の通り契約をした。
第2条
甲乙間の未成年の子○○○(平成**年*月*日生、以下丙とする)
の親権を乙と定める。
第3条
甲は乙に対し丙の養育費として、
平成**年*月から丙が成人に達するまで毎月末日に限り金*万円を
△△銀行▽▽支店 普通*****号
乙名義の口座に振り込みにて支払う。
第5条
甲の丙に対する面接交渉については、以下の内容とする。
1、面接は月に*回、*時間、場所は協議の上、決定する。
2、面接時は事前に甲に連絡するものとする。
第6条
甲と乙は、本契約に定めた相手以外には相手方に対し、
何らの請求をしないこと
及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないことを
相互に確認した。
第8条
本合意内容は甲乙それぞれが再婚した場合にも継続する。
平成**年*月*日
甲 住所********
氏名****** ㊞
乙 住所********
氏名****** ㊞
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注意点
法律に違反していたり、
現実的ではない文言は無効となります。
協議書の各項目に矛盾が生まれてしまうものも
無効になる可能性があります。
ご自分で離婚協議書を作成される際は
注意が必要です。
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離婚協議書の作成依頼、お問合わせはこちら
サンプルをご利用になり離婚協議書を作成し、
発生したトラブルについては
当事務所では責任を負いませんので
あらかじめご了承ください。
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しかし、離婚協議書をただ作成するだけでは
安心はできません。
○養育費、慰謝料の支払い期間が3ヶ月以上の場合。
○離婚協議書に書いてあることを相手方が守らない
かもしれない。
○年金分割制度を利用したい。
○離婚後のトラブルを避けたい。など・・・
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↓
離婚協議書の内容を公正証書
にしておきましょう。
養育費、慰謝料等の金銭の支払いについて、支払いが全て終わるまでに相当の期間を要し、時間が経つにつれて金銭を支払う側が支払を怠ってしまうケースがあります。
この場合、離婚協議書の内容を実現する為に裁判やその他
何らかの方法で相手方に支払を請求しなければなりません。
二人の合意の上で決めた協議書について
また争うことになりかねません。 |
そこで・・・
この様なことにならない為に、
離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
公正証書とは簡単に言うと、裁判での判決と同じ効果を
協議書に付けることができるものです。
公正証書に強制執行に服する旨を記載しておけば、
相手方が慰謝料や養育費などの金銭を支払わない時に、
強制執行をすることができます。
(例えば、財産を差し押さえるなど)
逆にお金を支払う側にとっても、特別な事情がない限り
公正証書の内容より多く金銭を請求されるといったことがありません。
離婚協議書を公正証書にすることで、
お互いにその後のトラブルを避けることができます。
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