遺言の書き方、公正証書遺言についてやさしく解説しています。
東京都青梅市          
中島行政書士事務所


遺言書文例2

長男に財産のすべてを相続させ、
長女に財産を相続させたくない場合

(実際に書く際は自筆で書いてください)


                     遺言書

 遺言者○○○は次のとおり遺言する。

 一、遺言者は、その権利が遺言者に帰属する次の財産をすべて
    長男の●●●(昭和**年*月*日生)に単独で相続させる
    (財産の表示)

  
*11、預貯金等の金融資産
       金融機関及び預貯金等の種類を問わず、遺言者名義で有する
       預貯金などの金融資産
     2、什器備品
       最後の住所地である東京都△△市△△町*丁目*番*号の
       家屋内にある什器備品のすべて
     3、その他
       遺言者所有の現金等の動産のほか、
       遺言者名義の財産及び権利のの種類を問わず
       その権利が遺言者に帰属する一切の財産

 二、長女▲▲▲(昭和**年*月*日生)は遺言者に生前十分な
  
*2 特別受益を受けながら、二十年もの間、年老いた遺言者と
      音信不通の状態で扶養義務を履行していない。
      以上を鑑み、前記▲▲▲に相続させる財産は一切ないこととする

 三、この遺言の遺言執行者として、次の者を指名する。
 
 *3 東京都△△市△△町*丁目*番*号
               行政書士 ▼▼▼


   平成*年*月*日
      東京都△△市△△町*丁目*番*号
         遺言者  ○○○(昭和**年*月*日生)
*4





上記の例文を使用し、発生したトラブルに関しては当事務所は
一切責任を負いませんでの予めご了承ください

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解説

*1   財産の全てを相続させたい場合でも、できるだけ詳細に財産の内容を
      記載しましょう。
      不動産の表示は登記簿に記載されている通りの所在や
      家屋番号を記載しましょう。
      遺産分割の際に不動産の特定が容易になります。

*2   財産を相続させたくない者がいる場合、相続させたくない旨だけではなく、
     その理由の記載しておきましょう。

      上記例文の「特別受益」とは、生活費などの為にお金を贈与しているなど
      長女のみに遺言者が生前に与えた財産のこと。
      
      しかしながら、この様な遺言書は
     遺留分を侵害しているのものになります。遺留分とは?
     
      実際に遺言者が死亡した際にトラブルの原因になる可能性が
      高くなりますので注意が必要です。 
 
対策(上記の例による)     
  1、遺言書を公正証書にて作成する→公正証書とは?
  2、遺言者の自筆にて長女への特別受益の詳細を記載した文書を作成し、
    実印を押印し印鑑証明を添付しておく。
    (特別受益の証拠となる書類等がある場合はそちらを遺言書に添付
)
       上記のことをしておくことで、遺言書の通りに執行される可能性が
       高くなります。


*3  遺言執行者とは読んで字のごとく、遺言を執行する人のことです。
     遺言執行者はできるだけ遺言者が信頼できる専門家に依頼するのが
     良いのではないかと思います。

     上記の例の場合、遺言執行者を長男と定める事も考えられると思いますが、
     相続の手続きは複雑なため、
     結局は長男も専門家に依頼する事になるとは思います。
     もし、身近に信頼できる法律家の方がいらっしゃるようでしたら、その方を
     遺言執行者にされてはいかがでしょうか。

*4  こちらの㊞には実印を捺印して下さい。認印でも法律的な効果は
     失われませんが、実印を捺印し、印鑑証明を一緒の封筒に入れて
     おけば、確実に本人が作成した遺言書だということがわかり、
     より、遺言者の考えた通り遺言が執行される可能性が高くなると思われます。

     


(注)上記の遺言書が自筆証書遺言です。
   遺言者が必ず自書で全文を記載しなければなりません。

  妻、子供、そして孫に財産を残したい場合はこちら

  財産の相続に条件を付けたい場合はこちら




遺言書の失敗例
下記の様に記載すると法律的に無効となる場合があります

 、タイトルが「長男、太郎へ」となっている。
   ただの手紙だと思われる可能性があります。
   トラブル防止のためにタイトルは「遺言書」にしておきましょう。

 2、妻と夫で一つの遺言書になっている。
   連名の遺言書は法律的に無効となってしまいます。

 3、日付が平成19年3月吉日となっている。
   日付はしっかりと日にちまで書いてください。

 4、「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っている。
   妻、子供、親、兄弟姉妹などの相続人の場合は「相続させる」
   孫、甥、姪などの相続人以外の場合には「遺贈させる」と記載しましょう。



  
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