遺言の書き方、公正証書遺言についてやさしく解説しています。
東京都青梅市          
中島行政書士事務所


公正証書遺言


 当サイトで主に紹介しているのは、
 遺言者が自筆で遺言書を書いて作成する「自筆証書遺言」です。
 ここではその他よく利用されている「公正証書遺言」について解説していきます。


 公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成する遺言書です。
 遺言書を作成するにあたって最も安全で確実な方法です。
 
 ●遺言者が死亡した後に行う、家庭裁判所での検認の手続きが不要。

    相続人の手間を省くことができます。

 ●紛失、盗難、偽造、変造の恐れがない。
    公正証書遺言は公証役場で、遺言者本人と証人の立会いのもとに
    作成されますので、偽造、変造の心配がありません。
    また、原本が公証役場に保管されますので、盗難や紛失の恐れもありません。

  このようなメリットのある公正証書遺言ですが、
  公証人に支払う作成手数料がかかります。
  しかし、安全で確実な遺言書を作成し、相続人の負担を少しでも減らしたい
  と、お考えでしたら、公正証書遺言の作成をお勧めします。

  当事務所では、公正証書の原案作成を行っております。
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 といったような相談を、無料で受け付けております。お気軽にご利用ください。

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 当事務所では遺言チェックサービスを行っております。
 「こういう事は書けるのかな?」
 「この書き方で遺言書が法律的に有効になるのか不安」など、
 ご自身で作成された遺言書に少しでも不安があるようでしたら
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