遺言の書き方、公正証書遺言についてやさしく解説しています。
東京都青梅市          
中島行政書士事務所

遺留分とは?

  遺留分とは、相続人に最低限認められている相続財産の割合のことです。
  例えば、妻と愛人がいるAさんがいたとします。
  遺言で愛人に全ての財産を遺贈すると書いて、
  Aさんは死亡してしまいました。
  こうなると、遺言の通りに執行してしまうと、妻は少しの財産も相続できません。
  夫の名義で買った家や貯金も全て失ってしまいます。
  
  そこで・・
  法律で遺留分というものが認められています。
相続財産に対する相続人 遺留分

相続人が配偶者のみ

2分の1

相続人が配偶者と子

配偶者が4分の1、子が4分の1

相続人が配偶者と父母

配偶者が3分の1、父母が6分の1

相続人が子のみ
(配偶者が死亡している場合)

2分の1

相続人が配偶者と兄弟姉妹

配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。
  遺言で相続させない旨を定めることが可能です。


  遺留分を侵害している遺言書は無効なの?

 遺留分を侵害している遺言書も当然に無効となるわけではありません。

 遺留分を有する相続人が、「遺留分減殺請求」という
 自己の遺留分の範囲の財産の返還を請求がなされるまでは
 有効な遺言書として効力を有します。

 遺留分減殺請求がなされると、財産を遺言によって受け取った者は
 遺留分の額を返還しなければなりません。
 この際に、返還する額をめぐってトラブルになってしまう事が多いので、
 遺留分を考慮した遺言書の作成をお勧めします。
 


  
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